専門職ビザ(Hー1B)
H-1Bは、
専門的な技能を要する
職業に従事する人のためのビザで、
建築、工学、数学、物理学、医学、
衛生、教育、経営学、会計、法律、
神学そして芸術などが含まれます。
H-1Bを取得するためには
就労認可が求められる特定分野での
学士(Bachelor)
あるいは
それ以上の学位(Master)や
Doctorが必要です。
H-1Bの典型的な例としては、
外国の教授をアメリカの大学が
教授として招聘する場合、
または
アメリカ企業が
新たな複合ビルの
設計と監督を行なうために
外国の建築家を招く場合
などが挙げられます。
雇用が
特殊技能職として
みなされるか、
あるいは
申請者が
その職務に適格かどうかは、
移民局(USCIS)に
I-129嘆願書(ペティション)を
申請して審査を受けます。
雇用主は、
申請者の勤務予定先を
管轄する移民局集中審査センターに
ペティションを提出する前に、
労働省に
雇用契約の内容や条件に関する
労働条件申請書
(Labor Condition Application)を
提出しなければなりません。
H-1Bビザ保持者が
最初の入国時に許可される
滞在期間は3年です。
Iー129嘆願書(ペティション)を移民局へ申請:
H-1Bビザ申請者の雇用主は、
まずUSCISにペティションを
申請しなければなりません。
ペティションの申請は、
雇用主が書式I-129を
USCISに
提出することで行われます。
I-129に必要事項を記入の上、
雇用主の住所を管轄する
USCISの
集中審査センターに郵送します。
USCISは
I-129を受理した後、
そのペティションが
アメリカの法律に
適っているかどうかを
審査します。
審査期間は約2ヶ月です。
特急申請
(Premium Processing)
を突くと、
約2週間で
回答が得られます。
(特急申請には
$1,225の
追加料金がかかります。)
USCISからの回答には、
「許可」
「追加書類の要求」
「却下」
「虚偽申請の疑いあり。
永久に入国を禁ずる」
の四つのパターンがあります。
虚偽申請の罰は、
ビジネスマンにとって
致命的な
「永久入国禁止」です。
恐ろしい結果にならないよう、
くれぐれもご注意ください。
ペティションが許可になると
USCISは、
雇用主及び弁護士に
許可通知書
I-797(Notice of Action)の
オリジナルを各1通郵送します(重要)。
I-797許可通知書は
ビザではありません。
アメリカに入国するためのビザは
アメリカ国外にある
米国大使館または領事館で
取得しなければなりません。
労働省の許可を得て、
USCISの審査に合格しても、
米国大使館での
H-1Bビザの審査を
受けて合格しなければなりません。
注: 2008年1月から、
DHS(国土安全保障省)の要請により、
ペティションが必要な就労ビザを
米国大使館(東京)で発給する際、
I-129嘆願書を
国務省の嘆願書情報管理システム
(PIMS=Petition Information
Management System)で
電子的に確認することが
必要となりました。
面接時に、
領事がI-797許可書に
記載された登録番号で
嘆願書の許可状況を
国務省の下部機関である
Kentucky Consular Center
(KCC)に確認します。
尚、
I-129ペティションの許可が
PIMSで確認されない限り、
就労ビザは米国大使館では
発給されませんので、
時間には十分余裕を持って
ビザ申請を行い、
ビザが発行されるまでは
渡航のための航空券等を
購入しないようご注意ください。
H-1B申請代行サービス(有料)を、弊社にご依頼なさる方はこちらをクリック。
料金表とお引き受け条件はこちらをクリック。
Hー1B家族のビザ
配偶者および21歳未満の子どもは、
H-1Bビザを取得した
駐在員本人と共に
アメリカに滞在するために、
同行家族用のH-4ビザを
申請することができます。
駐在員本人に
H-1Bビザが発給された後に、
家族が申請する場合には、
移民局(USCIS)への
ペティション申請書類の
コピーの他に、
もし駐在員が
H-1Bビザで
既に渡米していた場合は、
駐在員のH-1Bビザの
コピーと入国管理カード
(I-94の表裏コピー)
が必要です。
同行家族としての滞在ではなく、
アメリカを
短期訪問する目的のみで
渡米する場合、
配偶者や子どもは
親族訪問者ビザ(B-2)を
申請することができます。
あるいは、
ビザ免除プログラム
(2009年1月12日以降は“ESTA”)
が使用できる場合は、
ビザなしで渡米できます。
ESTAの詳細は
こちらをご覧ください。
H-1Bビザ所持者の
配偶者や子どもが
アメリカの学校で
勉強する場合は、
H-4ビザで
就学することができます。
ただし、
H-4の子供が
21才に達した時点で、
H-4の資格はなくなります。
その場合は、
条件を満たせば、
留学ビザ(F-1)資格に
切り替えることができます。
詳しくはこちらをクリック
Hー4ビザをお持ちの
家族(配偶者と子供)は、
家族用のビザで働くことはできません。
就労を希望する場合は
適切な就労ビザが必要です。
Hー1Bビザ申請のための必要書類
項 目 |
説 明 |
|
1) | パスポート | 残存6ヶ月以上 |
2) | 旧パスポート | 過去10年間に発行されたもので、米国ビザが貼付されているもの |
3) | ビザ申請書(DS-160) | オンラインで必要事項を入力し完成させ、電子署名をした後に表示された「確認ページ」を印刷して大使館に提出して下さい。DS- 160「確認ページ」には、バーコードが記載されています。これは大使館がDS-160記載の情報をスキャンする為に必要なものなので、明瞭に印刷されて いなかったり、乱れたバーコードは受理されません。大使館に提出する前にバーコードがクリアにプリントされているかどうかを必ず確認して下さい。 |
4) | 写真 1枚 | 5 cm x 5 cm。正面写真。カラー写真で背景は白。スーツとネクタイ着用をお勧めします。6ヶ月以内に撮影されたもの。顔の大きさは、写真サイズの50%を占めていること。写真はJPEGファイルにしたものをDS-160に取り込まなければなりません。またそれとは別に規定通りの印刷写真をDS-160の「確認ページ」の所定の場所にホチキス又はテープで貼付して下さい。 |
5) | ビザ申請料振込領収書のオリジナル | ビザ申請料金($150相当の日本円)を銀行又は郵便局のPay-easyで支払い、ATM領収書のオリジナルをDS-160の「確認ページ」の右上部にホチキス又はテープ留めして下さい。一度振り込んだ料金は、いかなる理由でも払い戻しは不可。 |
6) | ペティション許可書式I-797 (Notice of Action)のオリジナル | ペティション許可通知書I-797は、USCISから雇用主と弁護士に各1通送られて来ます。 |
7) | Hペティション申請書類一式コピー:・書式I-129・書式I-129, Supplement H・USCIS宛サポーティンレター | Hペティション申請手続きを行った弁護士又は代理人から入手して下さい。弁護士又は代理人から受け取った書類の右上又は右下枠外に書式番号が記載されています。 |
8) | レターパック 500 | ビザ発給後のパスポート返信用封筒です。コンビニや郵便局でお買い求め下さい。 |
9) | 面接予約確認書 | 面接対象者は14才以上80歳未満の方 |
10) | 透明クリアフォルダ | 上記書類をこのリストの番号順に入れて大使館に提出します。 |
項 目 |
説 明 |
|
1) | パスポート | 残存6ヶ月以上 |
2) | 旧パスポート | 過去10年間に発行されたもので、米国ビザが貼付されているもの |
3) | ビザ申請書(DS-160) | オンラインで必要事項を入力し完成させ、電子署名をした後に表示された「確認ページ」を印刷して大使館に提出して下さい。>DS- 160「確認ページ」には、バーコードが記載されています。これは大使館がDS-160記載の情報をスキャンする為に必要なものなので、明瞭に印刷されて いなかったり、乱れたバーコードは受理されません。大使館に提出する前にバーコードがクリアにプリントされているかどうかを必ず確認して下さい。 |
4) | 写真 1枚 | 5 cm x 5 cm。正面写真。カラー写真で背景は白。スーツとネクタイ着用をお勧めします。6ヶ月以内に撮影されたもの。顔の大きさは、写真サイズの50%を占めていること。写真はJPEGファイルにしたものをDS-160に取り込まなければなりません。またそれとは別に規定通りの印刷写真をDS-160の「確認ページ」の所定の場所にホチキス又はテープで貼付して下さい。 |
5) | ビザ申請料振込領収書のオリジナル | ビザ申請料金($150相当の日本円)を銀行又は郵便局のPay-easyで支払い、ATM領収書のオリジナルをDS-160の「確認ページ」の右上部にホチキス又はテープ留めして下さい。一度振り込んだ料金は、いかなる理由でも払い戻しは不可。 |
6) | 面接予約確認書 | 面接対象者は14才以上80歳未満の方 |
7) | 透明クリアフォルダ | 上記書類をこのリストの番号順に入れて大使館に提出します。 |
項 目 |
説 明 |
|
1) | パスポート | 残存6ヶ月以上 |
2) | 旧パスポート | 過去10年間に発行されたもので、米国ビザが貼付されているもの |
3) | ビザ申請書(DS-160) | オンラインで必要事項を入力し完成させ、電子署名をした後に表示された「確認ページ」を印刷して大使館に提出して下さい。DS- 160「確認ページ」には、バーコードが記載されています。これは大使館がDS-160記載の情報をスキャンする為に必要なものなので、明瞭に印刷されて いなかったり、乱れたバーコードは受理されません。大使館に提出する前にバーコードがクリアにプリントされているかどうかを必ず確認して下さい。 |
4) | 写真 1枚 | 5 cm x 5 cm。正面写真。カラー写真で背景は白。スーツとネクタイ着用をお勧めします。6ヶ月以内に撮影されたもの。顔の大きさは、写真サイズの50%を占めていること。写真はJPEGファイルにしたものをDS-160に取り込まなければなりません。またそれとは別に規定通りの印刷写真をDS-160の「確認ページ」の所定の場所にホチキス又はテープで貼付して下さい。 |
5) | ビザ申請料振込領収書のオリジナル | ビザ申請料金($150相当の日本円)を銀行又は郵便局のPay-easyで支払い、ATM領収書のオリジナルをDS-160の「確認ページ」の右上部にホチキス又はテープ留めして下さい。一度振り込んだ料金は、いかなる理由でも払い戻しは不可。 |
6) | 日本親会社からのサポーティングレター | レターでは、駐在員本人との家族関係を証明し、家族の旅費と生活費を負担すること、及び駐在員の米国での業務終了後は、駐在員と共に帰国することを保証します。雇用主責任者の署名入り。 |
7) | 駐在員本人のビザ面コピー | |
8) | 駐在員本人のI-797コピー | |
9) | 駐在員本人の出入国記録カード(I-94)表裏コピー | 駐在員本人が確かにH-1Bビザ資格で米国入国を果たし、米国現地法人で勤務していることを証明するために必要です。家族のビザ申請時に駐在員本人が日本に居る場合は提出不要です。 |
10) | 戸籍謄本原本 | 申請する家族全員の情報が記載されていること |
11) | 戸籍謄本の英文翻訳と翻訳者証明書 | |
12) | レターパック 500 | ビザ発給後のパスポート返信用封筒です。コンビニや郵便局でお買い求め下さい。 |
13) | 面接予約確認書 | 面接対象者は14才以上80歳未満の方 |
14) | 透明クリアフォルダ | 上記書類をこのリストの番号順に入れて大使館に提出します。 |
項 目 |
説 明 |
|
1) | パスポート | 残存6ヶ月以上 |
2) | 旧パスポート | 過去10年間に発行されたもので、米国ビザが貼付されているもの |
3) | ビザ申請書(DS-160) | オンラインで必要事項を入力し完成させ、電子署名をした後に表示された「確認ページ」を印刷して大使館に提出して下さい。DS- 160「確認ページ」には、バーコードが記載されています。これは大使館がDS-160記載の情報をスキャンする為に必要なものなので、明瞭に印刷されて いなかったり、乱れたバーコードは受理されません。大使館に提出する前にバーコードがクリアにプリントされているかどうかを必ず確認して下さい。 |
4) | 写真 1枚 | 5 cm x 5 cm。正面写真。カラー写真で背景は白。スーツとネクタイ着用をお勧めします。6ヶ月以内に撮影されたもの。顔の大きさは、写真サイズの50%を占めていること。写真はJPEGファイルにしたものをDS-160に取り込まなければなりません。またそれとは別に規定通りの印刷写真をDS-160の「確認ページ」の所定の場所にホチキス又はテープで貼付して下さい。 |
5) | ビザ申請料振込領収書のオリジナル | ビザ申請料金($150相当の日本円)を銀行又は郵便局のPay-easyで支払い、ATM領収書のオリジナルをDS-160の「確認ページ」の右上部にホチキス又はテープ留めして下さい。一度振り込んだ料金は、いかなる理由でも払い戻しは不可。 |
6) | 雇用主からのサポーティングレター | レターでは、駐在員本人との家族関係を証明し、家族の旅費と生活費を負担すること、及び駐在員の米国での業務終了後は、駐在員と共に帰国することを保証します。雇用主責任者の署名入り。 |
7) | ペティション許可書式I-797 (Notice of Action)のコピー | ペティション許可通知書I-797は、USCISから駐在員本人の雇用主と弁護士に各1通送られて来ますので、そのコピーを提出して下さい。 |
8) | 家族用Hペティション申請書式I-539コピー | Hペティション申請手続きを行った弁護士又は代理人から入手して下さい。弁護士又は代理人から受け取った書類の右上又は右下枠外に書式番号が記載されています。 |
9) | 面接予約確認書 | 面接対象者は14才以上80歳未満の方 |
10) | 透明クリアフォルダ | 上記書類をこのリストの番号順に入れて大使館に提出します。 |