短期商用ビザ(Bー1)
短期の商用目的で渡米し、
日本企業から
給料や報酬を貰う方は、
短期商用ビザ(B-1)を
申請することができます。
短期商用目的の旅行とは
一般的に
雇用を 含まない商業活動
です。
短期商用ビザに
該当するのは
次のような場合です。
◉商品の売り込み
◉商品の買い付け
◉契約の交渉
◉アメリカの取引先との打ち合わせ
◉専門的な学会や会合への出席
◉現地法人の役員会に参加する場合
◉投資家が投資の準備のために渡米する場合 など
B-1ビザの
米国での滞在期間は、
法律上は1年以内ですが、
入国時に入国審査官が
渡航目的によって
その都度決定します。
米国大使館宛のレターには、
米国での業務内容を
簡潔且つ具体的に
説明する必要があります。
◉アメリカでの業務内容
◉ビジネス相手の詳細
◉滞在費用を日本の会社が負担する旨
◉業務終了後は必ず帰国すること
を
述べてください。
また、
ビザ免除プログラムで
短期商用で渡米するために
ESTAを申請した結果
「拒否」された方は、
ビザ免除で
渡米することはできません。
その場合は
米国大使館に
B-1ビザ(またはB-2ビザ)を
申請しなければなりません。
◎Bー1ビザ申請のための必要書類
項 目 |
説 明 |
|
1) | パスポート | 残存6ヶ月以上 |
2) | 旧パスポート | 過去10年間に発行されたもので、米国ビザが貼付されているもの |
3) | ビザ申請書(DS-160) | オンラインで必要事項を入力し完成させ、電子署名をした後に表示された「確認ページ」を印刷して大使館に提出して下さい。DS- 160「確認ページ」には、バーコードが記載されています。これは大使館がDS-160記載の情報をスキャンする為に必要なものなので、明瞭に印刷されて いなかったり、乱れたバーコードは受理されません。大使館に提出する前にバーコードがクリアにプリントされているかどうかを必ず確認して下さい。 |
4) | 写真 1枚 | 5 cm x 5 cm。正面写真。カラー写真で背景は白。スーツとネクタイ着用をお勧めします。6ヶ月以内に撮影されたもの。顔の大きさは、写真サイズの50%を占めていること。写真はJPEGファイルにしたものをDS-160に取り込まなければなりません。またそれとは別に規定通りの印刷写真をDS-160の「確認ページ」の所定の場所にホチキス又はテープで貼付して下さい。 |
5) | ビザ申請料振込領収書のオリジナル | ビザ申請料金($160相当の日本円)を銀行又は郵便局のPay-easyで支払い、ATM領収書のオリジナルをDS-160の「確認ページ」の右上部にホチキス又はテープ留めして下さい。一度振り込んだ料金は、いかなる理由でも払い戻しは不可。 |
6) | 日本親会社からのサポーティングレター | レターでは、出張目的の詳細、米国での業務内容、ビジネス相手の詳細、渡航費用は会社負担である旨、及び業務終了後は必ず帰国させることを説明します。雇用主責任者の署名入り。 |
7) | 面接予約確認書 | 面接が必要なのは14才以上80歳未満の方 |
8) | 透明クリアフォルダ | 上記書類をこのリストの番号順に入れて大使館に提出します。 |
注)外国人の場合、米国の科学(化学)技術関連プログラムに参加する場合、上記書類の他に参加者の詳細な履歴書、全出版物のリストと会議主催者からの招待状を提出して下さい。